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民法233条改正で隣地の枝木を切ることができるようになった!

民法233条は、隣家の竹木の枝が自宅の敷地に越境した場合、隣家の所有者に枝を切除するよう請求することができると定めています。しかし、この規定は、隣家の所有者が枝を切除しない場合に、自宅の所有者が自分で枝を切除することは認めていませんでした。
この点について、2021年4月に民法233条が改正され、自宅の所有者が自分で枝を切断することができるようになりました。この改正により、隣家の所有者が枝を切除しない場合でも、自宅の所有者は自分で枝を切断して、自宅の所有権を守ることができるようになりました。
改正後の民法233条は、以下のように定められています。
「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。隣地の竹木の所有者がその枝を切除しないときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」
この改正は、隣家の竹木の枝が自宅の敷地に越境した場合に、自宅の所有者が自宅の所有権を守るために、より迅速かつ容易に枝を切断することができるようになったことを意味しています。
なお、この改正は、2023年4月1日から施行されます。
改正後の民法233条の例
以下に、改正後の民法233条の例をいくつか示します。
隣家の竹木の枝が自宅の敷地に越境している場合
隣家の竹木の枝が自宅の窓に当たる場合
隣家の竹木の枝が自宅の電線に接触している場合
*越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。あらかじめ、通知が必要です。
*費用に関しては、竹木の所有者に請求できると考えられています。
*根っこは従来通り切れます。
改正後の民法233条の注意点
改正後の民法233条には、いくつかの注意点があります。
第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
・隣家の所有者に枝を切除するよう請求する前に、隣家の所有者に枝を切除するよう催告する必要があります。
・切除の請求権者は、土地の所有者です。賃貸人や利用者は、土地を占有・利用しているだけなので、切除の請求権はありません。賃貸人や利用者が切除を請求する場合は、所有者を通して請求する必要があります。
・切除の請求は、竹木の所有者に対して行う。隣地の所有者に対して請求することはではない。
改正後の民法233条のまとめ
改正後の民法233条により、隣家の竹木の枝が自宅の敷地に越境した場合に、自宅の所有者は、隣家の所有者に枝を切除するよう請求するだけでなく、自分で枝を切断することができるようになりました。この改正により、自宅の所有者は、隣家の竹木の枝が自宅の敷地に越境した場合に、自宅の所有権を守るために、より迅速かつ容易に枝を切断することができるようになりました。