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普段、移動時などで何気なく目に入る看板やポスター。これらは、屋外広告物法屋外広告物条例によって約束事、ルールが決められています。

屋外広告物とは?

屋外広告物法

”(定義)
第二条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。”

営利、非営利にかかわらず、ほとんどの看板、チラシ、ポスターは当てはまるということでしょう。

屋外広告物を業として行うには、登録や届出が必要。また、一定の要件が必要です。

実際には誰が事務を行うの?都道府県知事、一定の市町村

地方自治体が行います。具体的には、都道府県知事や政令指定都市、中核市、特別区(東京23区)の長が行っています。また、場合によっては景観行政団体である市町村なども都道府県知事との協議ののちその事務を処理します。

条例に違反場合は?

広告物の違反については、都道府県知事などは、撤去し、その費用を所有者に請求することができます。また、特定の条件を満たすポスターや看板などに関しては、都道府県知事などが自ら撤去でき、撤去した広告物は、条例に基づいて売却または廃棄することができます。

条例では、罰金や過料のみを課すことができる規定が設けられています。屋外広告物を設置しようとする場所や地域に関する規則に従う必要があります。

禁止することができる・許可が必要な区域・場所などの例

詳細は、条例を必ず確認をお願いします。大抵、広告を見たことが無い場所・区域・建物は規制されています。(例:高速道路、公園など)

主な地区・場所:

住居専用地域、景観地区、風致地区など、重要文化財周辺地域、保安林、高速道路、主要道路、鉄道などの用地及び沿線地域、公園、緑地、古墳、墓地
港湾、空港、駅前広場及び周辺地域、官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所の建物・敷地、その他知事が指定する区域・場所 など

主な物件:

橋、トンネル、高架構造、分離帯、街路樹、路傍樹、信号機、道路標識、ガードレール、電話ボックス、郵便ポスト、路上変圧、電柱、街路灯、銅像、記念碑などその他、その他知事が指定する物件

許可が必要かも

道路や鉄道などの敷地と周辺地域、知事が指定する地域、河川や湖、山などとその周辺地域、知事が指定する区域、港や空港、駅前広場などとその周辺地域、知事が指定する区域、市全域、町全域、町の特定の地域。

また、屋外広告物を条例により、広告物の形状、面積、色彩、デザイン、その他の表示や設置方法が規定することがありますので確認をお願いします。

まとめ

・屋外広告物は一目にふれることが多くその地域、地区の住環境などに影響を与えることが考えられるます。例えば、子供の通学路に風俗営業などの広告があることを望まない住人も多いでしょうから致し方ないことであるかなとも思えます。そして、景観や厳かな雰囲気が町全体の価値を上げている、道路などに視線を外すきっかけになる広告がないのも約束事があるのも納得できます。

・各自治体に条例で定められた約束があるので必ず確認してから利用をしてください。また、近年、社会的にLGBT、ポリティカル・コレクトネス(political Correctness)人種性別での差別に数年前に比べて敏感になりつつあります。条例にそっていても社会的に許されるか常に最新の社会情勢を見ながら判断する必要があります。過度な自主規制は必要ないと思いますが、「表現の自由」の妨げにならない配慮も必要ではないかと考えます。

追記 プロジェクションマッピングによる広告の条例など

・平成30年には「投影広告物条例ガイドライン」として、プロジェクションマッピングによる広告物のガイドラインも示している。かさねて確認をお願いします。

・下記資料は読むことをお勧めします

参考・出典:国土交通省ウェブサイト 

「屋外広告物適正化の推進」https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/crd_townscape_tk_000012.html

屋外広告物条例ガイドライン https://www.mlit.go.jp:8088/common/001129901.pdf

投影広告物条例ガイドラインhttps://www.mlit.go.jp:8088/common/001228771.pdf

屋外広告物行政

http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/PDF/%EF%BC%95%EF%BC%97/%E5%B1%8B%E5%A4%96%E5%BA%83%E5%91%8A%E7%89%A9%E8%A1%8C%E6%94%BF.pdf