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お店で景品・プレゼント企画を成功させるための注意点

お店やECサイトなどで、景品、プレゼントをお客さまに差し上げる場合があるかも知れません

実は”景品”に関しては、実は法律で規定されています。「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景品表示法という)によって、その取扱いについて定められています。


景品表示法とは、商品やサービスの取引に関する広告・表示について、不当な方法で誘引することを禁止する法律です。景品表示法は、消費者が商品やサービスの選択を誤らせることなく、自主的かつ合理的に判断できるようにするために制定されました。


「景品類」とは?

では、この景表法での「景品類」とは、どの様なものを指すのでしょう?


”昭和三十七年法律第百三十四号
不当景品類及び不当表示防止法

(定義)
第二条 
3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。”


景品表示法で「景品類」とは、事業者が自分の商品や役務の売り込みに付け加えて渡す物品、金銭その他の経済的な利益で、内閣総理大臣が指定したものを言います。

具体的には、以下のようなものが景品類に当たります。

物品(土地、建物、工作物など)
金銭(現金、金券、預金証書、当せん金付証票、公社債、株式、商品券など)
役務(映画、演劇、スポーツ、旅行などへの招待や優待、便益、労務など)


ただし、普通の商慣習に従って値引やアフターサービスと見なされる経済的な利益や普通の商慣習に従ってその売買に関する商品や役務に付属すると見なされる経済的な利益は除きます。

上記の景品にあたる場合、景品表示法に基づいて景品規制が適用されます。

出展:消費者庁(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/)


景品表示法に基づく景品規制は、以下の通りです。

  • 景品表示法では、景品類の提供について、一般懸賞、共同懸賞、総付景品の3種類に分けて規制しています。
種類限度額:最高額限度額:総額詳細
一般懸賞5,000円未満 取引価額の20倍
5,000円以上 10万円
懸賞に係る売上予定総額の2%くじ等によって提供するものを「懸賞」
共同懸賞取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%複数の事業者が共同で行う懸賞
総付景品1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2
全ての商品やサービスの購入者に対して提供する景品

また、上記とは別に以下の規制も考慮に入れて下さい。特定の業界などは特別にルールがあります。

業界別景品告示
一般的な景品ルールとは違って、特定の業界では、業界の状況などを考えて、業界ごとの景品ルールが、景品表示法第4条にもとづいて、告示で決められています。今は、(1)新聞業、(2)雑誌業、(3)不動産業、(4)医療用医薬品業、医療機器業や衛生検査所業の各業界について告示ができていて、これらの告示で、各業界で出す景品類に制限があります。

オープン懸賞 規制はなくなりました。

オープン懸賞とは、新聞やテレビ、雑誌、ウェブサイトなどで企画内容をたくさん告知して、商品・サービスの買ったり来店したりするのを条件にしないで、はがきやファックス、ウェブサイト、メールなどで応募できて、抽選で金品などがもらえる企画には、景品ルールは当てはまりません。


上記の一覧などに抵触しないのか必ずチェックして企画立案をする必要があります。景品・プレゼント企画は、お店の売上アップや新規顧客の獲得、リピーターの増加など、さまざまな目的を達成するために実施されます。顧客満足を上げるために行った企画で、問題が起きるとせっかく上げた好感度が下がって、来店、契約の妨げになってしまいます。法律や規制に従って行いましょう。

出展:消費者庁 景品規制の概要https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

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